裁判所が認可

裁判所が認可の決定をして、それが確定することによって手続きが終了します。
それに伴い、以後、再生計画に基づいた返済が始まります。


手続き完了まで、つまり、再生計画の認可決定が確定するまでは、3ヶ月~6ヶ月かかります。
ほとんどの裁判所で最長の6ヶ月を予定する場合が多いようです。


個人再生手続きの費用ですが、これは地方によって、また、債権者の数や弁済予定額によって異なります。

○個人再生の費用

☆申立手数料(収入印紙代10000円)
☆予納郵券代(約4000~8000円)
☆予納金(官報公告費用。約12000円)
☆予納金(個人再生委員報酬。約20万~30万円)
※地方によっては、弁護士が代理人に立った場合は、再生委員が選任されないことがあります。その際の予納金は約2万円です。

個人再生委員の選任や報酬については、各裁判所によって若干の違いがありますので、確認してみましょう。

もし、弁護士に依頼される場合ですが、その費用は各弁護士によって違います。
また、債権者の数によっても変わってきます。

住宅資金特別条項のある場合は45万~80万円、住宅資金特別条項を使わない場合ですと、35万円~60万円くらいが予測されます。


弁護士以外にも、司法書士に依頼するという方法もあります。