個人再生の手続き

個人再生の手続きの必要書類は次の通りです。

☆ 申立書。
☆ 収入がわかるもの(源泉徴収など)。
☆ 財産状況一覧(自分の財産をまとめたもの)。
☆ 債権者一覧表。
☆ 住民票。
☆ 免責申立書。
☆ 代理人に依頼する場合は委任状。


書式については各裁判所に問い合わせてください。
その際、備付け書類があればそれを使用したほうがよいでしょう。


さて、次に個人再生手続きの流れについてご説明します。


(1)申立て個人再生。(委員選任)

↓(約3~4週間)

(2)再生手続きの開始決定。

裁判所が申立人と面接などを行い、債権及び財産の調査をして、個人再生をすることができると認めれば再生手続きの開始決定が行われます。
手続きの開始が決定がされたら、強制執行はできなくなります。



(3)再生計画案の提出。

再生計画案は債務者本人が作成して裁判所に提出します。
弁護士に頼まず、自分で申立てを行っている場合は、専任された個人再生委員からアドバイスを受けることができます。

再生計画案は、原則3年の分割払いで返済する計画書を作成する必要があります。
また再生計画案が認可されるには、前述の最低弁済基準額を満たしていることが条件となります。

なお、小規模個人再生の場合、裁判所はこの再生計画案を債権者に送付して、決議を求めます。
小規模個人再生の場合は、再生案には、一定数の債権者の同意が必要なのです。



(4)債権者の決議。

小規模個人再生手続きの場合、債務者が作成した再生計画案に同意するか否かという決議を、債権者が書面で行います。
給与所得者等再生手続きでは、書面決議は行われず、代わりに債権者の意見を聴く手続きがあります。



(5)裁判所の認可。