個人再生の流れ
個人再生の手続きは複雑ですが、住宅資金特別条項が付かない場合に関してなら、自分で行うことも可能です。(住宅ローンが関わる場合は、個人では困難な場合もあります)
前述のように申し立て本人が手続きをする場合は、裁判所が「個人再生委員」を選任し、委員と相談しながら再生計画案を作ることになります。
その個人再生委員の報酬は、申し立て本人が支払うべき「予納金」から負担することになります。
後述しますが、もし弁護士に依頼せずに自分で個人再生手続きをする場合でも、20万円〜 30万円の予納金が必要になりますので、金銭的なメリットはあまりないとも言えます。
そういう意味では、最初から弁護士に頼んだほうが無難かも知れません。
さて、個人再生の手続き申し立ては、債務者の住所のある地方裁判所になります。
申し立てが受理されると、債権者からの請求は止められます。
またその時点で、債権者による給与の差し押さえや強制執行、仮差押、仮処分などができなくなります。
申し立てがあると、裁判所から個人再生委員が選出されます。
ただし、地方によっては、代理人(弁護士)が立てられている場合は、個人再生委員を選任しない裁判所もあるようです。
弁護士を立てず、本人が申し立てをする場合は再生委員と面談して手続きを進めます。